このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から介護保険法について触れてみようと思います。
今日は、第2号被保険者の被保険者資格について扱った過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書かせていただいてますので、よろしければ最後までお付き合いください。
介護保険における被保険者資格の喪失日
(令和4年問8C)
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
解説
解答:誤り
介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」のことを指しますが、
その医療保険加入者でなくなった「日」から被保険者資格を喪失します。
日本は、国民皆保険の制度なので、一般的には何らかの医療保険に加入するのですが、
たとえば生活保護を受ける場合は、医療保険加入者ではなくなります。
では、第2号被保険者は、健康保険のように任意継続のような制度はあるのでしょうか。
下の問題を読んでみましょう。
被保険者資格を継続することはできる?
(平成29年問7E)
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
解説
解答:誤り
第2号被保険者については、医療保険加入者でなくなった日から被保険者資格を喪失すると規定されているだけで、
健康保険のような任意継続の制度はありません。
今回のポイント
- 介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」のことを指しますが、その医療保険加入者でなくなった「日」から被保険者資格を喪失します。
- 介護保険には、健康保険のような任意継続の制度はありません。
社労士プチ勉強法
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本試験は朝から始まりますので、
本試験直前には朝に最高潮となるよう調整しておく必要がありますが、
学習においては、あなたの生産性が一番上がる時間帯にメインの勉強を持ってきたいところです。
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