このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみようと思います。
今回は、社労士への依頼や社労士法人についてチェックしましょう。
社労士は業務の依頼を拒否できない?
(令和6年問5E)
開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
開業社会保険労務士・社会保険労務士法人は、
正当な理由がある場合でなければ、
紛争解決手続代理業務に関するものを除いて
依頼を拒むことはできません。
さて、次に社労士法人を設立する際の社員の人数について確認しましょう。
社労士法人の設立に必要な社員数は?
(平成28年問3D)
社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。
解説
解答:誤り
社会保険労務士法人を設立する際、
社員は1人でも設立することができます。
ちなみに、ここでいう「社員」は出資者(経営者)のことを言います。
今回のポイント
- 開業社会保険労務士・社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて依頼を拒むことはできません。
- 社会保険労務士法人を設立する際、社員は1人でも設立することができます。
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