「社労士試験 健康保険法 適用事業所」健保-149

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「適用事業所」について見てみようと思います。

様々なケースで適用事業所としての取り扱いがどうなるのかについて

過去問を読んで確認しましょう。

 

法人の1人社長の会社は適用事業所に該当する?

(令和元年問4ア)

代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

 

解説

解答:誤り

原則として、法人の事業所で常時従業員を使用する場合は、強制適用事業所となります。

問題文のように、使用している従業員がおらず、代表者だけの法人の場合でも、

法人から労務の対償として報酬を受けているのであれば、

法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。

さて、次は強制適用事業所が、その要件に該当しなくなった場合の適用事業所としての取扱いについて見てみましょう。

 

強制適用事業所でなくなったときの取扱い

(平成27年問5A)

強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

 

解説

解答:誤り

たとえば、個人事業主の強制適用事業所で、

従業員の減少などの理由で適用事業所の要件に該当しなくなった場合は、

任意適用事業所の認可申請をせずとも、

その事業所は、任意適用の認可があったものとみなされます。

これを擬制任意適用と言います。

 

今回のポイント

  • 代表者だけの法人の場合でも、法人から労務の対償として報酬を受けているのであれば、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
  • 適用事業所の要件に該当しなくなった場合は、任意適用事業所の認可申請をしなくても、その事業所は、任意適用の認可があったものとみなされます。

 

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