このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「雑則」について見てみたいと思います。
ここでは法律の周知要件や従業員の法違反行為への罰則について確認しましょう。
労働者に対する法律の周知要件
(令和3年問10A)
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
解説
解答:誤り
安衛法では、
この法律や命令の要旨を常時、各作業場の見やすい場所に掲示し、
または備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法によって、
労働者に周知させなければなりませんが、
事業場の人数要件は規定されていません。
さて、次は従業者が法違反した場合の罰則の適用についてチェックしましょう。
従業者が法違反をしたときの罰則適用
(令和2年問9E)
労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
解説
解答:誤り
安衛法の罰則規定は、
従業者が法違反をした時は、
事業者だけではなく、
法違反の行為者である従業者に対しても罰則が適用されます。
今回のポイント
- 安衛法では、この法律や命令の要旨を常時、各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。
- 安衛法の罰則規定は、従業者が法違反をした時は、事業者だけではなく、法違反の行為者である従業者に対しても罰則が適用されます。
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