過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法」労一-153

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみたいと思います。

ここでは労働組合の運営に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

労働組合を月の途中で脱退した場合、組合費は日割り?

(令和2年問4B)

「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、

組合員が月の途中で組合から脱退したときは、

特別の規定又は慣行等のない限り、

その月の組合費の納付につき、

脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解すべきである。」

とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

労働組合の規約によって

組合員の納付すべき組合費が、

」を単位として月額で定められている場合、

組合員が月の途中で組合から脱退したときであっても、

特別の規定や慣行等のないのであれば、

その月の組合費の全額を納付する義務を免れることができない

とする最高裁判所の判例があります。

さて、次はストライキを開始するための要件について見てみましょう。

 

同盟罷業を開始するための要件

(令和2年問4C)

労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働組合の規約には、

組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の

直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、

同盟罷業(ストライキ)を開始しないこと、

とする規定を含まなければなりません。

 

今回のポイント

  • 規約によって組合費が」を単位として月額で定められている場合、組合員が月の途中で組合から脱退したときであっても、別途規定がないのであれば、その月の組合費の全額を納付する義務を免れることができないとする最高裁判所の判例があります。

  • 労働組合の規約には、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業(ストライキ)を開始しないこと、とする規定を含まなければなりません。

 

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