このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。
ここでは企業年金基金の設立や厚生年金の被保険者について確認しましょう。
企業年金基金の設立に必要なもの

(平成28年問8C)
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
基金の設立の場合は厚生労働大臣の許可ではなく「認可」です。
厚生年金適用事業所の事業主は
その適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数代表者の同意を得て、
基金の設立について厚生労働大臣の「認可」を受けることが必要になります。
では確定給付企業年金法における厚生年金の被保険者について確認しましょう。
確定給付企業年金法における厚生年金保険の「被保険者」とは

(平成28年問8B)
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。
解説
解答:誤り
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」は、
第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者が対象です。
今回のポイント

- 厚生年金適用事業所の事業主はその適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数代表者の同意を得て、基金の設立について厚生労働大臣の「認可」を受けることが必要になります。
- 確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」は、第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者が対象です。
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