このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみたいと思います。
ここでは目的条文や国民健康保険組合の認可について確認しましょう。
国民健康保険法の目的条文
(令和3年問9A)
国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:誤り
国民健康保険法の目的条文(第1条)は
「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
としています。
ちなみに、第2条では、
「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。」
と定められています。
では次に国民健康保険組合の設立の認可について確認しましょう。
国民健康保険組合の設立は誰が認可する?
(平成28年問6ア)
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
解説
解答:正
国民健康保険組合を設立しようとするときは、
主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
今回のポイント
- 国民健康保険法の目的条文(第1条)は「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」としています。
-
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
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