このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「標準賞与額」について見てみたいと思います。
賞与支給月での退職や育休中に賞与が支給された場合の標準賞与額の取扱いについて確認しましょう。
賞与の支給月に退職した場合の標準賞与額
(令和3年問1D)
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
前月から引き続き被保険者である者が
その資格を喪失した場合は、
その月分の保険料は算定されませんので、
賞与に関する保険料は納付する義務はありませんが、
支払われた賞与は標準賞与額として決定されるので、
その年度における標準賞与額の累計額に含まれることになります。
では次に育休中に賞与が支給された時の標準賞与額の取扱いについて確認しましょう。
育休中に賞与が支給された時の標準賞与額
(令和4年問10D)
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合に、
育児休業期間中に賞与が支払われたときは、
その賞与にかかる保険料が徴収されることはありませんが、
標準賞与額として決定され、
その年度における標準賞与額の累計額に含めることになります。
今回のポイント
- 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合は、その月分の保険料は算定されませんので、保険料は納付する義務はありませんが、その年度における標準賞与額の累計額に含まれることになります。
- 育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合に、育児休業期間中に賞与が支払われたときは、その賞与にかかる保険料が徴収されることはありませんが、その年度における標準賞与額の累計額に含めることになります。
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