過去問

「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-175

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「延長給付」について見てみたいと思います。

延長給付の際の基本手当の支給額や広域延長給付の支給要件について確認しましょう。

 

延長給付による基本手当の支給額

(令和2年問3A)

訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延長給付となり、

所定給付日数を超えて基本手当が支給されることになった場合でも、

本来支給される基本手当の日額が支給されます。

では次に広域延長給付の支給要件について確認しましょう。

 

広域延長給付の支給要件

(令和2年問3C)

厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

 

解説

解答:誤り

厚生労働大臣は、

その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍ではなく「2倍以上」となり、かつ

その状態が継続すると認められる場合、

その地域を広域延長給付の対象とすることができます。

 

今回のポイント

  • 延長給付となり、所定給付日数を超えて基本手当が支給されることになった場合でも、本来支給される基本手当の日額が支給されます。
  • 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍ではなく「2倍以上」となり、かつその状態が継続すると認められる場合、その地域を広域延長給付の対象とすることができます。

 

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