過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 任意加入被保険者の資格を喪失する日とは?」 国-6

任意加入被保険者の資格喪失の時期についての出題は過去に何度もなされています。

テキストを見ても、その日に喪失するのか、翌日に喪失するのかよく分かりませんね。

私のざっくりした覚えかたですが、基本は「その日の翌日に喪失」と覚えておきます。

でも、「65歳になった」、「480月に達した」、「被保険者の資格を取得した」、「被扶養配偶者になった」、「申出が受理された」など、年齢の要件だったり、新しい資格を取得したときは「その日に喪失」と覚えていました。

それでは、過去問でどのように問われているのか見ていきましょう。

 

任意加入被保険者の資格を喪失するのは、申出が受理された◯◯

(平成28年問5D)

任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、申出が受理された日です。

上記の覚え方でいうと、こじつけのようですが、「任意加入被保険者をやめる」→「老齢基礎年金の受給権者」という新しい資格を得るという意味で「その日に喪失」という覚え方ですね苦笑。

もっと良い覚え方がありましたぜひ教えてください。

それではもう一問いきましょう。

 

海外に住んでいて保険料を支払わなかったら・・・?

(平成27年問1C)

海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に喪失します。

ちなみに、この2年という数字は、海外に住む日本人の場合です。

 

今回のポイント

任意加入被保険者の資格喪失は、基本は「翌日」に喪失します。

その日」に喪失するのは、年齢要件新しい資格を取得したとき、と覚えておきます。

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