このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法から「確定保険料の申告と納付」について見てみたいと思います。
ここでは、有期事業が終了した場合の取扱いと、
概算保険料との関係における確定保険料の申告について確認しましょう。
有期事業が終了した場合の確定保険料の申告
(令和6年雇用問10B)
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
確定保険料申告書を、
保険関係が消滅した日の翌日から起算して50日以内に提出しなければなりません。
問題文の場合、
事業が終了した3月31日の翌日である4月1日から起算して50日以内、
したがって、5月20日までに確定保険料の申告と納付を行うことになります。
さて、概算保険料の方が確定保険料より額が多い場合、
確定保険料の申告はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
概算保険料の方が確定保険料より多い場合の取扱い
(平成30年雇用問9イ)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定保険料申告書は、
納付した概算保険料の額が
確定保険料の額以上の場合であっても、
所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
つまり、納付する確定保険料がない場合でも確定保険料の申告をする必要があるということになります。
今回のポイント
- 事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日の翌日から起算して50日以内に提出しなければなりません。
- 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合であっても、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
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