このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「老齢基礎年金の支給繰下げ」について見てみたいと思います。
ここでは、老齢基礎年金の支給繰下げと任意加入、老齢厚生年金との関係についてチェックしましょう。
任意加入したら繰下げはできない?
(令和2年問5A)
60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。
解説
解答:誤り
60〜65歳の間に任意加入をしていた者でも
老齢基礎年金の支給繰下げは可能です。
老齢基礎年金の支給繰下げは、
「老齢基礎年金の受給権を有する者で、
66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかった」者が申出をすることができます。
では次に、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げのタイミングについて見てみましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げは同時に?
(令和5年問6C)
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げは、
同時に行う必要はありません。
ただし、支給繰上げの場合は同時に行う必要があります。
今回のポイント
- 60〜65歳の間に任意加入をしていた者でも老齢基礎年金の支給繰下げは可能です。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げは、同時に行う必要はありません。
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