過去問

「社労士試験 厚生年金法 資格の取得・喪失の確認」厚年-142

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「資格の取得・喪失の確認」について見てみたいと思います。

資格の得喪の確認や効力についてチェックしましょう。

 

適用事業所に使用されなくなった後でも確認の請求はできる?

(令和4年問3C)

適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の資格の取得・喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生じますが、

適用事業所に使用されなくなった「被保険者であった者」も被保険者資格の得喪の確認をすることができます

さて、厚生労働大臣の資格の得喪の確認ですが、任意適用事業所に使用される被保険者にも適用されるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

任意適用事業所に使用される被保険者の資格にかかる確認

(平成29年問3オ)

任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

 

解説

解答:誤り

任意適用事業所が適用事業所でなくなる場合は、

厚生労働大臣の認可が必要になるので、

被保険者の喪失にかかる確認は不要です。

 

今回のポイント

  • 適用事業所に使用されなくなった「被保険者であった者」も被保険者資格の得喪の確認をすることができます
  • 任意適用事業所が適用事業所でなくなる場合は、厚生労働大臣の認可を経るので、被保険者の喪失にかかる確認は不要です。

 

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