過去問

「社労士試験 健康保険法 随時改定」健保-203

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「随時改定」について見てみたいと思います。

育休期間中の昇給に対する取扱いやガソリン単価と通勤手当にかかる随時改定について確認しましょう。

 

育休期間中に昇給があったときの取扱い

(令和2年問9C)

育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

 

解説

解答:誤り

育児休業期間中に昇給があり、

そのときに報酬の支払いがなかったとしても、

実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として

随時改定が行われることになります。

では次に、ガソリン単価が変動して通勤手当に影響を与えた場合の随時改定の取扱いについて確認しましょう。

 

ガソリン単価を反映して通勤手当を支給している場合の取扱い

(令和4年問7D)

自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

 

解説

解答:誤り

ガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所で、

ガソリン単価を変更して通勤手当を支給している場合、

固定的賃金の変動に該当するので

随時改定の対象となります。

 

今回のポイント

  • 育児休業期間中に昇給があり、そのときに報酬の支払いがなかったとしても、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として随時改定が行われることになります。
  • ガソリン単価を変更して通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動に該当するので随時改定の対象となります。

 

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