このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「療養(補償)等給付」について見ていきたいと思います。
労災保険法の保険給付の入口にあたる給付ですね。
療養しながら休業(補償)等給付や、傷病(補償)等給付が支給されたり、治ゆすれば障害(補償)等給付を受給することになったりします。
この療養(補償)等給付について出題された過去問を読みながら知識を整理していきましょう。
療養の給付が行われる場所
(平成27年問2A)
療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
療養の給付は、
- 社会復帰促進事業として設置された病院もしくは診療所
- 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者
において行われます。
で、政府は、療養の給付をすることが困難な場合や、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができます。
なので、原則は療養の給付で現物支給を行うのですが、それが難しい場合には療養の費用を支給をするということですね。
それでは、具体的な療養の給付について扱った過去問を見てみましょう。
下の問題では、温泉療養がテーマになっているのですが、これも療養の給付になるのでしょうか。
温泉療養も療養の給付対象に?
(令和元年問5C)
病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
医師が直接の指導を行わない温泉療養は、療養の給付の対象外ですが、
病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行うものについては療養(補償)等給付の対象になります。
では最後に、療養の給付の限界について見ておきましょう。
療養の給付は、所定の状態になったときには、たとえ痛みが残っていたとしても打ち切られることがあります。
それはどういうことなのか、下の過去問を読んでみましょう。
療養の給付の限界
(平成27年問2B)
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
解説
解答:誤り
療養(補償)等給付は、傷病が「治ゆ」した場合は行われなくなります。
「治ゆ」というのは、症状が安定して疾病が固定した状態になって、治療の効果が期待できない状態になった場合のことを指します。
ちなみに、治ゆして所定の状態に該当すれば、障害(補償)等給付が支給されることがあります。
今回のポイント
- 療養の給付は、
- 社会復帰促進事業として設置された病院もしくは診療所
- 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者
において行われます。
- 温泉療養は、病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行うものについては療養(補償)等給付の対象になります。
- 療養(補償)等給付は、傷病が「治ゆ」した場合は行われなくなります。
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