過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 本来の老齢厚生年金」厚年-123

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法より「本来の老齢厚生年金」について見ていこうと思います。

今日は、令和4年度の社労士試験にて出題された問題を取り上げましたので見てみましょう。

 

在職時改定とは

(令和4年問9B)

65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

 

解説

解答:誤り

65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合に、7月1日ではなく「毎年9月1日」を基準日として、

基準日の属する月前の被保険者であった期間を算定の基礎として基準日の属する翌月から老齢厚生年金の年金額が改定されるようになりました。

これが在職時改定です。

この在職時改定は、65歳未満の者には適用されないので、老齢厚生年金の繰上げ受給をしても在職時改定の対象となりません。

さて、次は加給年金額について見てみましょう。

加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者に生計を維持されている者がいるときに、

所定の要件を満たせば老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。

下の問題では、配偶者に対する加給年金額の改定がテーマになっていますので見てみましょう。

 

配偶者に対する加給年金額の改定

(令和4年問6E)

老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。

 

解説

解答:誤り

加給年金額の対象となっている配偶者の収入が増えて生計維持の要件を満たさなくなった場合、老齢厚生年金の加給年金額は減額されます。

つまり、配偶者分の加給年金額は支給されなくなります。

次は、子に対する加給年金額の改定について見てみましょう。

 

子に対する加給年金額の改定

(令和4年問3B)

老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

婚姻をすると老齢厚生年金の加給年金額の改定が行われます。

つまり、婚姻をした子の分の加給年金額が支給されなくなるわけですが、

子が婚姻をした月の翌月から加給年金額が改定されます。

 

今回のポイント

  • 65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合に、「毎年9月1日」を基準日として、基準日の属する月前の被保険者であった期間を算定の基礎として基準日の属する翌月から老齢厚生年金の年金額が改定されるようになりました。
  • 加給年金額の対象となっている配偶者の収入が増えて生計維持の要件を満たさなくなった場合、老齢厚生年金の加給年金額は減額されます。
  • 婚姻をすると老齢厚生年金の加給年金額の改定が行われます。

 

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