過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 賃金の支払」労基-124

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労働基準法の「賃金の支払い」について見ていきたいと思います。

いわゆる賃金の支払い5原則と言うものがありますが、過去問でどのように問われているのか見てみましょう。

 

全額払の原則は絶対条件?

(平成25年問7オ)

退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

労働基準法の賃金支払いの原則に全額払いの原則がありますが、

労働者が自由な意思で退職金を受け取る権利を放棄する意思表示をした場合、

その行為が全額払いの原則を否定する趣旨のものであるとは言えないという最高裁判例があります。

次に「一定期日払」の原則について見てみましょう。

 

「毎月第2○曜日」という支払方法はあり?

(令和元年問5C)

労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

 

解説

解答:誤り

問題文のような「毎月第2土曜日」と言うような支払い方法は認められません。

何故かと言うと、上記のようなやり方だとカレンダーによって支払い周期が大きく変わるからです。

「一定期日払」の原則では、月末払や25日払と言うような支払方法は認められています。

ちなみに、賃金の支払い日が休日の場合に、その支払い日を繰り上げたり繰り下げることは大丈夫です。

では最後に「直接払の原則」について問われた過去問を読んでみましょう。

 

使用者が行政の差押分の賃金を控除するのは、、、?

(平成27年問4A)

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、直接払いの原則に違反しません。

行政官庁は労働者に対して差し押さえ処分を行い、

その結果、使用者が労働者の賃金を控除して行政官庁納付する事は直接払いの原則に反しません。

 

今回のポイント

  • 労働者が自由な意思で退職金を受け取る権利を放棄する意思表示をした場合、その行為が「全額払い」の原則を否定する趣旨のものであるとは言えないという最高裁判例があります。
  • 「一定期日払」の原則では、月末払や25日払と言うような支払方法は認められていますが、「毎月第2土曜日」と言うような支払い方法は認められません。
  • 行政官庁は労働者に対して差し押さえ処分を行い、その結果、使用者が労働者の賃金を控除して行政官庁納付する事は直接払いの原則に反しません。

 

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