このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。
ここでは、派遣労働者に対する面接指導や、長時間労働にかかる面接指導の要件について確認しましょう。
派遣労働者に面接指導をするのは派遣先?派遣元?
(令和6年問9E)
派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者に対する面接指導は、派遣「元」の事業主に実施義務があります。
さて、長時間労働にかかる面接指導を行うにはどのような要件があるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
長時間労働にかかる面接指導の対象者
(令和2年問8A)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
長時間労働にかかる面接指導の対象者は、
休憩時間を除いて、
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり「80時間を超え」、
かつ、疲労の蓄積が認められる者
となっています。
今回のポイント
- 派遣労働者に対する面接指導は、派遣「元」の事業主に実施義務があります。
- 長時間労働にかかる面接指導の対象者は、休憩時間を除いて、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間を超え」、かつ、疲労の蓄積が認められる者となっています。
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