過去問

「社労士試験 労基法 変形労働時間制」労基-200

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「変形労働時間」について見てみたいと思います。

ここでは1か月単位の変形労働時間制について確認しましょう。

 

1か月単位の変形労働時間制の導入

(令和6年問5ア)

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。

 

解説

解答:誤り

1か月単位の変形労働時間制は、

  • 労使協定により または
  • 就業規則その他これに準ずるものによって

導入することができます。

なので、問題文のように必ず就業規則を作成しなければならないものではありません。

ちなみに、特例対象事業場の場合は、1週間あたりの労働時間を44時間を限度に設定することができます。

では次に1か月単位の変形労働時間制の起算日について見てみましょう。

 

1か月単位の変形労働時間制の起算日

(令和元年問2A)

1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。

 

解説

解答:誤り

1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、

起算日を定める必要がありますが、

「毎月1日」を起算日にしなければならないわけではありません。

 

今回のポイント

  • 1か月単位の変形労働時間制は、
    • 労使協定により または
    • 就業規則その他これに準ずるものによって

    導入することができます。

  • 1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、起算日を定める必要がありますが、「毎月1日」を起算日にしなければならないわけではありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 就業規則の作成」労基-151

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」社一-140

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 教育訓練給付の支給要件とは…

  4. 「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金・家族出産育児一時金」健保-1…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者証」健保-…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 併給調整」過去問・…

  7. 「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴収-140

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 健康診断の結果」安衛-…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。