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「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の額」国年-198

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の額」について見てみたいと思います。

ここでは学生納付特例等の扱いや振替加算について確認しましょう。

 

学生納付特例・納付猶予の期間は老齢基礎年金の額に反映される?

(平成29年問7B)

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

学生納付特例と納付猶予の期間については、

老齢基礎年金の額には反映されません

(受給資格期間には算入されます。)

では次に振替加算の額について見てみましょう

 

振替加算の額の算定方法

(令和4年問9A)

老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

 

解説

解答:誤り

振替加算は、

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が対象で、

振替加算の額は、

224,700円」に改定率を乗じて得た額となっていますので、

受給権者の老齢基礎年金のが額は関係ありません。

 

今回のポイント

  • 学生納付特例と納付猶予の期間については、老齢基礎年金の額には反映されません
  • 振替加算の額は、「224,700円」に改定率を乗じて得た額となっています。

 

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