このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法から「雑則」について見てみたいと思います。
一口に雑則といっても、時効や書類の保存期間などいろいろなテーマがあり、これらは他の法律でも出てきますので、横断的な学習で整理してみることをお勧めします。
それでは最初に、医師の受診命令について過去問を読みながら確認しましょう。
傷病手当に関する公共職業安定所長の命令とは
(令和2年問6A)
公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当を受け、または受けようとする者に対して、公共職業安定所長は、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができます。
ちなみに、傷病手当は、傷病のために継続して15日以上職業に就くことができない場合に支給されるものですが、
15日未満の場合は、証明書の提出によって失業の認定を受けることができます。
この場合にも、公共職業安定所長は、医師の受診命令を出すことができます。
では次に、書類の保存期間について見ておきましょう。
雇用保険法の場合、書類の保存については、2種類の期間がありますので、どのように分かれているのか確認しましょう。
書類の保存期間
(平成25年問7B)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険に関する書類については、原則として書類の保存期間は2年ですが、被保険者に関する書類については4年となっています。
ちなみに、徴収法の場合は、原則は3年、雇用保険の被保険者関係の処理簿が4年と規定されていますので、区別して押さえておきたいですね。
また、たとえば雇用調整助成金の場合は、支給決定から5年の保存期間が設定されています。
では最後に、時効について確認しておきましょう。
雇用保険に関する時効は、1種類だけですので、下の過去問を読んでみましょう。
失業等給付に関する時効
(平成28年問7オ)
失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
失業等給付などを受ける権利、またはその返還を受ける権利、返還命令などにより納付することを命じられたお金を徴収する権利は、
これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、時効により消滅します。
ただし、政府が行う徴収金の徴収の告知または督促は、「時効の更新」の効力があります。
今回のポイント
- 傷病手当を受け、または受けようとする者に対して、公共職業安定所長は、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができます。
- 雇用保険に関する書類については、原則として書類の保存期間は2年ですが、被保険者に関する書類については4年となっています。
- 失業等給付などを受ける権利、またはその返還を受ける権利、返還命令などにより納付することを命じられたお金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、時効により消滅します。
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