過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」徴-106

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から継続事業のメリット制について見てみたいと思います。

継続事業のメリット制には、一括有期事業も含まれますが、

適用される要件について過去問を通しておさらいしましょう。

 

継続事業のメリット制を受けられる事業とは

(平成24年労災問9イ)

継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続事業のメリット制の適用を受ける事業とは、

  • 100人以上の労働者を使用する事業
  • 20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上の事業
  • 建設の事業および立木の伐採の事業の場合は、当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

となっています。

では労働者数についてもう少し深掘りしてみましょう。

労働者数に算入する範囲がどこまでなのか、下の過去問で確認しましょう。

 

労働者数には第一種特別加入者は含まれる?

(平成28年労災問10ア)

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

メリット制の適用について労働者数を判断するときには、種特別加入者含まれます

第一種特別加入は、中小事業主が対象ですが、特別加入の範囲においては労働者になるため、メリット制の適用の際も労働者数に算入されることになります。

では最後に、具体的な事例からメリット制に触れてみましょう。

下の過去問では、どの年度がメリット制の適用を受けるかが論点になっていますので読んでみましょう。

 

メリット制が適用されるのはどの年度?

(平成25年労災問10B)

平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、メリット制が適用されるのは、平成25年度ではなく、平成26年度となります。

メリット制は、収支率を計算した連続する3保険年度の最後の年度を基準にして、その次の次の保険年度の保険料に適用されます。

 

今回のポイント

  • 継続事業のメリット制の適用を受ける事業とは、
    • 100人以上の労働者を使用する事業
    • 20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上の事業
    • 建設の事業および立木の伐採の事業の場合は、当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

    となっています。

  • メリット制の適用について労働者数を判断するときには、種特別加入者含まれます
  • メリット制は、収支率を計算した連続する3保険年度の最後の年度を基準にして、その次の次の保険年度の保険料に適用されます。

 

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