過去問

「社労士試験 労災保険法 二次健康診断等給付(特定保健指導)」労災-143

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法より「二次健康診断等給付」に触れてみようと思います。

今回は、特定保健指導にスポットを当てましたので確認していきましょう。

 

特定保健指導は〇〇によって行われる

(平成30年問7B)

特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

 

解説

解答:誤り

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るために、

面接によって行われるですが、

面接をするのは、「医師または保健師」となっており、

歯科医師は含まれていません。

脳血管や心臓の疾患に「歯科」は直接関係なさそうですよね。

さて、次は特定保健指導の回数について見てみましょう。

特定保健指導は何回行われるのでしょうか。

 

特定保健指導は何回行われる?

(平成25年問3B)

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

 

解説

解答:誤り

特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回となっています。

ちなみに、二次健康診断は、1年度につき1回までが限度です。

では最後に、特定保健指導が行われないケースについて確認しておきましょう。

ある事由に該当すると特定保健指導は行われないのですが、

どういったときなのでしょうか。

 

〇〇の場合は特定保健指導は行われない

(平成25年問3C)

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特定保健指導は、脳血管疾患や心臓疾患の発生の予防を図るために行われるので、

すでにそれらの症状を有すると認められる場合は、特定保健指導は行われません。

指導を受けるよりも治療をしてくださいね、ということになりますね。

 

今回のポイント

  • 特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るために、「医師または保健師」の面接によって行われます。
  • 特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回となっています。
  • 特定保健指導は、脳血管疾患や心臓疾患の発生の予防を図るために行われるので、すでにそれらの症状を有すると認められる場合は、特定保健指導は行われません。

 

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