このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「特定業務従事者」の健康診断について見てみようと思います。
どのような業種が特定従事者になるのか確認しましょう。
深夜業に常時従事する労働者は特定業務従事者?
(平成27年問10イ)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
深夜業を含む業務に常時従事する労働者は、
特定業務従事労働者になります。
特定業務従事労働者については、
業務への配置替えの際・6月以内ごとに1回、
定期に健康診断を行わなければなりません。
では高所での作業に従事している労働者はどうでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
高所作業は特定業務に該当する?
(平成27年問10ウ)
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
解説
解答:誤り
高所作業は特定業務の対象外です。
今回のポイント
-
深夜業を含む業務に常時従事する労働者は、特定業務従事労働者になります。
-
特定業務従事労働者については、業務への配置替えの際・6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。
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