過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険労務士法」社一-138

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識より「社会保険労務士法」に触れてみようと思います。

ここでは、補佐人に関する過去問を集めましたので見てみましょう。

 

社会保険労務士は補佐人として何ができるのか

(令和3年問5B)

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。

 

解説

解答:誤り

社会保険労務士は、

労働や社会保険に関する事項について、

裁判所において、「補佐人」として、

弁護士である訴訟代理人とともに出頭して「陳述」をすることができますが、

尋問をすることはできません。

では、社会保険労務士が行なった陳述はどのように扱われるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

社会保険労務士が行なった陳述の取扱い

(平成29年問3A)

社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社会保険労務士が、

補佐人として行なった陳述は、

当事者または訴訟代理人が自らしたものとみなされます。

ただし、当事者または訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、

または更正したときは、この限りではありません。

 

今回のポイント

  • 社会保険労務士は、労働や社会保険に関する事項について、裁判所において、「補佐人」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭して「陳述」をすることができます。
  • 社会保険労務士が、補佐人として行なった陳述は、当事者または訴訟代理人が自らしたものとみなされます。

 

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