このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「障害(補償)等給付」について見てみたいと思います。
ここでは加重と自然的変化による障害の程度の増進について確認しましょう。
新たな業務災害で同一の部位について加重となったら

(平成30年問6C)
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、
新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、
現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、
既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を
差し引いた額の障害補償年金が支給され、
その差額の年金とともに、
既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同一の部位について
障害の程度を「加重」した場合
障害補償年金は、
既存の障害の従前の障害補償年金は継続して支給され、
加重後の障害補償年金は、
既存の障害分を差し引いた額について
支給されます。
では次に自然的経過についえ障害の程度が変化した場合の取扱いについて見てみましょう。
障害補償一時金を受けた後に障害の程度が増進したら

(平成30年問6B)
障害補償一時金を受けた者については、
障害の程度が自然的経過により増進しても、
障害補償給付の変更が問題となることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償年金の場合は
障害の程度に変更があった場合は
年金額の変更が行われますが、
障害補償一時金は、
障害の程度が自然的経過により
増進しても額の変更は行われません。
今回のポイント

- 同一の部位について障害の程度を「加重」した場合障害補償年金は、既存の障害の従前の障害補償年金は継続して支給され、加重後の障害補償年金は、既存の障害分を差し引いた額について支給されます。
- 障害補償一時金は、障害の程度が自然的経過により増進しても額の変更は行われません。
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