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【ふわっと全科目を全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険料の額」過去問・徴-79

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から「労働保険料の額」について見てみたいと思います。

労働保険料にはどんな種類があってどのように金額が決まってゆくのかを見ていきましょう。

 

労働保険料の種類

(令和元年労災問8A)

労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

 

解説

解答:誤り

徴収法で規定されている労働保険料は、

  • 一般保険料
  • 第1種特別加入保険料
  • 第2種特別加入保険料
  • 第3種特別加入保険料
  • 印紙保険料
  • 特例納付保険料

の6種類です。

ちなみに、特例納付保険料というのは、時効で雇用保険料の徴収ができなくなってしまったものに対して、

事業主が申し出た場合に、遡って納付できるようにした保険料のことです。

では、労働保険料のメインである一般保険料について見ていきましょう。

一般保険料は、賃金総額に一般保険料率をかけて算出するのですが、

一般保険料がどのような構成になっているのか、下の問題で確認しましょう。

 

一般保険料率にはどんなものがある?

(令和元年労災問8B)

一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。

 

解説

解答:誤り

一般保険料率は、労災保険と雇用保険の両方が適用される場合は、労災保険率雇用保険率の2つを加えた率となります。

なので、問題文にあるような事務経費率というのはありません。

また、労災保険、雇用保険のどちらかしか適用されない場合は、適用される保険率だけで算定されます。

では次に賃金総額について見てみましょう。

賃金総額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額のことを言いますが、

下の問題では一般保険料が免除される労働者がいるというのですが本当でしょうか?

 

労働保険料が免除になる労働者が??

(令和2年雇用問10E)

事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。

 

解説

解答:誤り

現在は、問題文のような規定はありません。

令和元年度までは、保険年度の初日の時点で64歳以上の労働者については雇用保険料が免除されていましたが、その制度は廃止されました。

その代わりというわけではないですが、ここのところ65歳以上の高年齢被保険者に関する法改正がいろいろ出てきていますね。

たとえば、一つの事業所で働いている労働時間が20時間に達していなくても、もう一つの事業所の労働時間を足して20時間以上になるのであれば雇用保険が適用されるといったものがありますね。

さて、最後に労働保険料を計算する場合の賃金について見ておきましょう。

労働保険料を計算する場合に、実際に労働者に支払った賃金が対象になるのかどうか、

ということが下の問題の論点になっていますので確認してみましょう。

 

保険料が徴収される賃金の範囲

(平成29年労災問8C)

労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、労働者に支払われていない賃金であったとしても、

労働者が労働した分については事業主の支払義務が確定するため賃金となります。

なので、その分の保険料が徴収されることになります。

 

今回のポイント

  • 徴収法で規定されている労働保険料は、
    • 一般保険料
    • 第1種特別加入保険料
    • 第2種特別加入保険料
    • 第3種特別加入保険料
    • 印紙保険料
    • 特例納付保険料

    の6種類です。

  • 一般保険料率は、労災保険と雇用保険の両方が適用される場合は、労災保険率雇用保険率の2つを加えた率となります。
  • 令和元年度までは、保険年度の初日の時点で64歳以上の労働者については雇用保険料が免除されていましたが、その制度は廃止されました。
  • 労働者に支払われていない賃金であったとしても、労働者が労働した分については事業主の支払義務が確定するため賃金となります。

 

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