このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法より「継続事業の一括」について見てみたいと思います。
ここでは継続事業の一括の要件や効果について確認しましょう。
継続事業の一括に必要なこと
(令和5年労災問10C)
継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
解説
解答:誤り
継続事業の一括にあたっては、
雇用保険に係る保険関係の二元適用事業であっても
それぞれの事業が、
労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件となります。
では次に継続事業の一括の効果について確認しましょう。
継続事業の一括の効果
(平成30年労災問8B)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、
被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、
その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括は、
徴収法の手続きについての適用となりますが、
労災保険や雇用保険の給付に関する事務、雇用保険の被保険者に関する事務については、
一括の適用外のため、
労働者の所属する事業場の所在地を管轄する行政官庁で手続きをする必要があります。
今回のポイント
- 継続事業の一括にあたっては、それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件となります。
- 継続事業の一括は、労災保険や雇用保険の給付に関する事務、雇用保険の被保険者に関する事務については、一括の適用外となります。
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