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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 被保険者」過去問・厚-78

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金法から「被保険者」について見ていきたいと思います。

社労士試験では、被保険者の適用除外にちなんだ出題がなされますので、

どういった場合に適用除外となるのかを見ておきましょう。

最初の過去問は、船員が論点になっていますので、どういうことなのか見ていきましょう。

 

船員が臨時に使用される場合は、、

(平成25年問1ウ)

船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。(問題文を再構成しています)

 

解説

解答:誤り

臨時に使用される者は、厚生年金の適用除外になりますが、船舶所有者に使用される船員の場合は被保険者となります

ここでいう「臨時」とは、日々雇い入れられる者や、2月以内の期間を定めて使用されることを指します。

では、上記のような短期間ではないですが、期間を限定して使用される場合の適用除外の要件を見てみましょう。

次の問題では、季節的業務がテーマになっていますので確認しましょう。

 

季節的業務に使用される場合に適用除外となるのは

(平成27年問2D)

季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

 

解説

解答:誤り

季節的業務に使用される者は、適用除外ですが、当初から継続して6か月ではなく、「4か月」を超えて使用されるべき場合は被保険者になります。

ちなみに、こちらも船舶所有者に使用される船員は対象外です。(適用除外になりません)

さて、次はオリンピックやパビリオンといった、イベントなどの臨時的事業に使用される場合の適用除外について見てみましょう。

こちらも数字が論点になっていますので、意識してみてくださいね。

 

臨時的事業に使用される場合の適用除外の条件

(平成28年問8E)

4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

季節的業務と同じく、臨時的事業も適用除外になりますが、

継続して6月を超えて使用されるべき場合は、使用されるに至った日から被保険者になります。

季節的業務は4か月、臨時的事業は6か月というわけですね。

それでは次は、短時間労働者にまつわる適用除外について見てみましょう。

いわゆる4分の3基準が適用除外の要件となっていますが、その中に、高校生や大学生が適用除外となっています。

しかし、下の問題では、労働時間が短時間ではない大学生がテーマになっています。

その場合、大学生は適用除外になるのでしょうか。

 

大学の学生は被保険者になれないのか

(平成29年問4B)

1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

解説

解答:誤り

労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であれば、4分の3基準の適用除外とならず、大学生であっても被保険者となります。

学生さんの本分は勉強ですが、たとえば単位を揃えてしまって、仕事に時間を費やすことができる場合は被保険者になり得るというわ気ですね。

では最後に、被保険者の資格喪失について確認しましょう。

 

被保険者の資格喪失日

(平成27年問2E)

被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

 

解説

解答:誤り

被保険者が死亡した場合の資格喪失日は「その翌日」で、70歳に達したときは「その」となっています。

ちなみに、会社を退職したときは、翌日に資格喪失しますが、

その日に再就職した場合は、その日に資格喪失し新しい被保険者の資格を取得することになります。

 

今回のポイント

  • 臨時に使用される者は、厚生年金の適用除外になりますが、船舶所有者に使用される船員の場合は被保険者となります
  • 季節的業務に使用される者は、適用除外ですが、当初から継続して「4か月」を超えて使用されるべき場合は被保険者になります。
  • 臨時的事業も適用除外になりますが、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、使用されるに至った日から被保険者になります。
  • 労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であれば、4分の3基準の適用除外とならず、大学生であっても被保険者となります。
  • 被保険者が死亡した場合の資格喪失日は「その翌日」で、70歳に達したときは「その」となっています。

 

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