このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労基法の「就業規則」を見てみようと思います。
ここでは就業規則の作成義務について確認していきましょう。
労働契約書に労働条件を網羅していれば就業規則はいらない?
(平成28年問5A)
労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。
解説
解答:誤り
労働契約書で労働条件を網羅すれば就業規則を作成しなくても良いという規定はなく、
「常時10人以上」の労働者を使用する使用者は、
所定の事項について就業規則を作成して、
行政官庁に届け出る必要があります。
では、「常時10人」とはどのようにカウントするのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
就業規則作成義務の要件となる労働者数のカウント方法
(令和2年問7D)
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
解説
解答:誤り
「常時10人以上」とは、事業場単位でカウントしますので、
問題文のように企業単位で算定するわけではありません。
一つの工場で常時使用する労働者が10人未満であれば就業規則の作成義務はありません。
今回のポイント
- 「常時10人以上」の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成して、行政官庁に届け出る必要があります。
- 「常時10人以上」とは、事業場単位でカウントします。
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