このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「保険関係の成立」について見てみたいと思います。
ここでは暫定任意適用事業や保険関係成立の届出について確認しましょう
暫定任意適用事業が適用事業に該当したときは
(平成27年労災問8E)
農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、
労災保険法の適用事業に該当するに至った場合、
「その日」にその事業についての労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立します。
では、保険関係が成立した場合の届出について見てみましょう。
保険関係が成立した時の届出期限
(令和元年労災問10オ)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険の保険関係が成立すると、
事業主は、
その成立した日から「10日以内」に、保険関係成立届を届け出ることになっています。
有期事業の場合は、
事業の予定される期間についても届出の事項に含まれます。
今回のポイント
- 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、労災保険法の適用事業に該当するに至った場合、「その日」にその事業についての労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立します。
- 労働保険の保険関係が成立すると、事業主は、その成立した日から「10日以内」に、保険関係成立届を届け出ることになっています。
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