過去問

「社労士試験 雇用保険法 費用負担と不服申立ての勉強の進め方」過去問・雇-69

雇用保険の費用負担(国庫負担)は給付の内容によって国庫負担割合が変わってくるので、押さえるのに苦労しますね。

また、不服申立てについては、他の科目と横断的に学習することがオススメですので、比較しながら勉強を進められると良いと思います。

どちらも、一度に克服しようとすると大変なので、覚えやすいところから取っかかりを作って、そこから知識を広げていくようにするとストレスを感じにくいと思いますので試してみてくださいね。

それでは過去問に入っていきましょう。

1問目は、職業訓練受講給付金の国庫負担について問われています。

メジャーな給付ではありませんが見ていくことにしましょう。

 

職業訓練受講給付金に国庫負担は?

(平成24年問7E)

雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

職業訓練受講給付金というのは、雇用保険二事業の能力開発事業で、

被保険者であった者や被保険者になろうとする者がハローワークに求職の申込をしていて、

ハローワークが職業訓練の支援が必要と認めたときに訓練を受ける者に対して支給するものです。

基本的に雇用保険二事業には国庫負担はないのですが、

この職業訓練受講給付金に対する国庫負担割合の原則は、2分の1となっています。

ただ、当分の間は100分の55とされていて、さらに、令和3年度までは国庫負担は100分の10となっております。

では、国庫負担についてもう少し見てみましょう。

雇用保険法では、「高年齢」とつくと、、、?

 

高年齢求職者給付金に国庫負担は、、、

(平成29年問5E)

雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険法の

  • 高年齢求職者給付金
  • 高年齢雇用継続基本給付金
  • 高年齢再就職給付金

には国庫負担がありません。

ちなみに、教育訓練給付就職促進給付にも国庫負担がないので、合わせて押さえておきましょう。

では、次は違う角度から国庫負担を見ておきましょう。

下の問題では雇用保険事業の事務の執行についての国庫負担が論点になっていますので確認しますね。

 

雇用保険事業の事務と国庫負担

(平成23年問7E)

雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、「予算の範囲内」において国庫負担があります。

この「予算の範囲内で負担」という言葉は、他の法律でもよく出てきますね。

ただ、労災保険法では「補助」という言葉が使われていますので、お手持ちのテキストで確認なさってみてくださいね。

さて、ここからは審査請求について見ていきますね。

下の問題では、審査請求をしたけど、それについての決定がないときはどう見るのかが問われていますので確認しましょう。

 

審査請求についての決定がないとき

(令和2年問6D)

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求をして、その翌日から3ヶ月を経過しても決定がない時は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができますので、次のステージへ進むことができます。

つまり、労働保険審査会に再審査請求をするか、再審査請求をせずに裁判所へ提訴するかですね。

ちなみに、審査請求は口頭でも請求できますが、再審査請求は文書で行う必要があります。

では最後に、「このネタでは審査請求できませんよ」という件について取り扱っている過去問を見ておきましょう。

ポイントは、「蒸し返すのはNG」です。

 

被保険者でなくなったことの確認の処分が確定したら

(平成24年問7C)

雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険法第9条というのは、被保険者の資格取得や喪失の確認についての規定で、

被保険者の資格についての確認の処分が審査請求や再審査請求で確定したときは、

その資格について関連する失業等給付に関する処分を不服とした審査請求はできません、というルールになっています。

たとえば、被保険者の資格がなかったという処分が確定したのであれば、

その被保険者資格に基づく基本手当なども受給できないことが決定しているので、

基本手当がもらえないことを不服とした審査請求はもう受付しませんよ、ということですね。

 

今回のポイント

  • 職業訓練受講給付金に対する国庫負担割合の原則は、2分の1となっています。ただ、当分の間は100分の55とされていて、さらに、令和3年度までは国庫負担は100分の10となっております。
  • 雇用保険法における
    • 高年齢求職者給付金
    • 高年齢雇用継続基本給付金
    • 高年齢再就職給付金

    には国庫負担がなく、教育訓練給付と就職促進給付にも国庫負担がありません。

  • 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、「予算の範囲内」において国庫負担があります。
  • 審査請求をして、その翌日から3ヶ月を経過しても決定がない時は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
  • 被保険者の資格についての確認の処分が審査請求や再審査請求で確定したときは、その資格について関連する失業等給付に関する処分を不服とした審査請求はできません、というルールになっています。

 

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