このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「保険給付を受ける権利」について見てみたいと思います。
保険給付を受ける権利の差押えや公課について確認しましょう。
保険給付を受ける権利は差し押さえられるのか
(令和2年問5D)
障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
ただし、老齢厚生年金を受ける権利を
国税滞納処分により差し押える場合はこの限りではありません。
では老齢厚生年金に公課を課すことができるのかどうかについて確認しましょう。
老齢厚生年金に公課を課すことができるのか
(令和2年問5E)
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:誤り
原則として租税その他の公課は、
保険給付として支給を受けた金銭を標準として、
課することができませんが、老齢厚生年金についてはこの限りではありません。
今回のポイント
- 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。(老齢厚生年金についてはその限りではありません)
- 原則として租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができませんが、老齢厚生年金についてはこの限りではありません。
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