過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-205

今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみましょう。

 

労働契約の成立には書面の交付が必須?

(平成28年問1イ)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、

使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、

労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、

有効に成立しない。

 

解説

解答:誤り

労働契約は、

労働者が使用者に使用されて労働し、

使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、

労働者および使用者が「合意」することによって成立しますが、

書面の交付は必須ではありません。

(労働契約が成立すれば労基法上の労働条件の明示は必要になります)

では個別の労働契約において職種限定等がなされたときの効力について確認しましょう。

 

労働契約に職種限定があったときの配置転換

(令和7年問4A)

「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、

使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」

とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者と使用者との間に労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、

使用者は労働者に対して、その個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないとされる最高裁判例があります。

 

今回のポイント

  • 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が「合意」することによって成立します。
  • 労働者と使用者との間に労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は労働者に対して、その個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないとされる最高裁判例があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法(安全配慮義務)社労士プ…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 定義・労働契約の成立」…

  3. 「社労士試験 国民年金法 保険料納付確認団体」国年-216

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働契約の終了」労基-…

  5. 「社労士試験 国民年金法 給付制限」国年-215

  6. 「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-140

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 強制労働は労基法の中でも一番?…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 追納」国年-122…