今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみましょう。
労働契約の成立には書面の交付が必須?

(平成28年問1イ)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、
有効に成立しない。
解説
解答:誤り
労働契約は、
労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
労働者および使用者が「合意」することによって成立しますが、
書面の交付は必須ではありません。
(労働契約が成立すれば労基法上の労働条件の明示は必要になります)
では個別の労働契約において職種限定等がなされたときの効力について確認しましょう。
労働契約に職種限定があったときの配置転換

(令和7年問4A)
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、
使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」
とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者と使用者との間に労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、
使用者は労働者に対して、その個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないとされる最高裁判例があります。
今回のポイント

- 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が「合意」することによって成立します。
- 労働者と使用者との間に労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は労働者に対して、その個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないとされる最高裁判例があります。
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