過去問

「社労士試験 健康保険法 資格の得喪の届出」健保-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「資格の得喪の届出」について見てみたいと思います。

ここでは被保険者資格の得喪の通知や介護保険の被保険者にかかる届出について確認しましょう。

 

被保険者資格の得喪の通知

(令和7年問3D)

事業主は、

被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の

決定若しくは改定の通知があったときは、

速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

 

解説

解答:正

事業主は、

被保険者の資格の取得・喪失の確認

または標準報酬月額・標準賞与額の決定・改定の通知があったときは、

速やかに被保険者・被保険者であった者に通知しなければなりません。

では次に介護保険の第2号被保険者に該当した時の届出について確認しましょう。

 

介護保険第2号被保険者に該当したときの届出

(令和7年問4A)

被保険者は、

介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が

介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、

遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者は、

被保険者自身や被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、

遅滞なく事業主を経由して厚生労働大臣または健康保険組合に届け出る必要がありますが、

被保険者またはその被扶養者が40歳に達したときはこの限りではありません

 

今回のポイント

  • 事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の確認または標準報酬月額・標準賞与額の決定・改定の通知があったときは、速やかに被保険者・被保険者であった者に通知しなければなりません。
  • 被保険者は、被保険者自身や被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく事業主を経由して厚生労働大臣または健康保険組合に届け出る必要がありますが、被保険者またはその被扶養者が40歳に達したときはこの限りではありません

 

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