このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族補償等年金」について見てみたいと思います。
ここでは遺族補償年金を受ける遺族や故意に〇〇した場合の取扱いについて見てみましょう。
遺族補償年金を受けることができる遺族
(平成28年問6ア)
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族補償年金を受けることができる遺族は、
原則として、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹」で、
労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持」していたものとしています。
また、傷病補償年金の受給者が、
その傷病が原因で死亡した場合も
遺族補償年金は支給されます。
では次に遺族補償年金を受けることができる遺族が故意に〇〇した場合についてみてみましょう。
遺族補償年金を受けることができる遺族が他の遺族を故意に死亡させた場合は
(平成27年問7オ)
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族補償年金を受けることができる遺族が、
遺族補償年金を受けることができる「先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡」させたときは、
その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。
この場合に、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、
その権利は、消滅します。
今回のポイント
- 遺族補償年金を受けることができる遺族は、原則として、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹」で、労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持」していたものとしています。
- 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる「先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡」させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。
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