過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族補償等年金」労災-192

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「遺族補償等年金」について見てみたいと思います。

ここでは遺族補償年金を受ける遺族や故意に〇〇した場合の取扱いについて見てみましょう。

 

遺族補償年金を受けることができる遺族

(平成28年問6ア)

傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金を受けることができる遺族は、

原則として、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹」で、

労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持」していたものとしています。

また、傷病補償年金の受給者が、

その傷病が原因で死亡した場合も

遺族補償年金は支給されます。

では次に遺族補償年金を受けることができる遺族が故意に〇〇した場合についてみてみましょう。

 

遺族補償年金を受けることができる遺族が他の遺族を故意に死亡させた場合は

(平成27年問7オ)

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金を受けることができる遺族が、

遺族補償年金を受けることができる「先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡」させたときは、

その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。

この場合に、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、

その権利は、消滅します。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金を受けることができる遺族は、原則として、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹」で、労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持」していたものとしています。
  • 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる「先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡」させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者」過去問・…

  2. 「社労士試験 安衛法 定期自主検査」安衛-168

  3. 「社労士試験 労基法 公民権の行使」労基-211

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険審査官及び社会保険審査…

  5. 「労基法 無理なく理解する休憩と休日で問われるポイント」過去問・労基-…

  6. 社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 派遣で仕事しててケガしたら?」…

  7. 「社労士試験 労基法 事例問題で読み解く割増賃金の計算方法」過去問・労…

  8. 「社労士試験 安衛法 衛生管理者」安衛-164

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。