このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「罰則」について見てみたいと思います。
今回は、労働保険事務組合や雇用保険印紙に関する罰則について確認しましょう。
労働保険事務組合が労働保険事務に関する帳簿を備えていなかったら、、、
(平成27年雇用問8A)
労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
徴収法第36条では、
「労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。」
と規定しており、
それに違反した場合は、
「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
さて、次は雇用保険印紙の受払状況の報告にかかる罰則について見てみましょう。
雇用保険印紙の受払状況を報告しなかった場合の罰則
(平成27年雇用問8C)
日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
日雇労働被保険者を使用した場合には、
印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、
毎月その納付状況を記載し、かつ、
翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならず、
それに違反した場合、
「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
今回のポイント
- 徴収法第36条では、労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならないと規定しており、それに違反した場合は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
- 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならず、それに違反すると、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
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