このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「適用事業所にかかる届出」について見てみようと思います。
今日は、事業所の廃止、住所の変更にかかる届出について確認しましょう。
事業所を廃止した時の届出
(平成28年問1B)
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
事業所を設置したとき、または事業所を廃止したときは、
- 事業所の名称および所在地
- 事業の種類
- 被保険者数
- 事業所を設置または廃止した理由
- 事業所を設置または廃止した年月日
を記載した届書に
所定の事項を証明することができる書類を添えて
その設置または廃止の日の翌日から起算して「10日以内」に、
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
では次に、事業主や事業所の住所を変更した際の届出について見てみましょう。
事業主や事業所の住所を変更した際の届出
(平成26年問4D)
事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
事業主の氏名・住所または
事業所の名称・所在地・事業の種類に変更があったときは、
その変更があった日の翌日から起算して「10日以内」に、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
今回のポイント
- 事業主は、事業所を設置したとき、または事業所を廃止したときは、
- 事業所の名称および所在地
- 事業の種類
- 被保険者数
- 事業所を設置または廃止した理由
- 事業所を設置または廃止した年月日
を記載した届書に所定の事項を証明することができる書類を添えてその設置または廃止の日の翌日から起算して「10日以内」に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
- 事業主は、事業主の氏名・住所または事業所の名称・所在地・事業の種類に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して「10日以内」に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
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