このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は健康保険法の「時効」について見てみようと思います。
ここでは療養の給付と傷病手当金に関する事項について確認しましょう。
療養の給付の時効は?
(令和3年問4ア)
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
療養の給付は、
現物給付のため時効の問題は生じません。
ちなみに、療養費の場合は費用の給付になるので、
療養に要した費用を支払った日の翌日から
2年を経過したときは、
時効によって消滅します。
では、傷病手当金の事項について確認しましょう。
傷病手当金の時効の起算日は?
(令和3年問6B)
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、
労務不能であった日または労務に服さなかった日ごとにその翌日から起算され、
2年を経過すると時効によって消滅します。
今回のポイント
- 療養の給付は、現物給付のため時効の問題は生じません。
- 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日または労務に服さなかった日ごとにその翌日から起算され、2年を経過すると時効によって消滅します。
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