過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 被保険者期間って有休取った日も大丈夫です?」 雇-6

基本手当被保険者期間が失業した場合において算定対象期間(2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに手続きを行うことによって支給されます。

その被保険者期間は、被保険者であった期間を離職日から遡って1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものが1ヵ月の被保険者期間として計算されます。

ということは、被保険者期間は、基本手当もらうための非常に大切な要件になるのですが、仕事を休んだ日も賃金支払基礎日数としてカウントしてもらえることがあるのでしょうか??

 

休業手当をもらった日も賃金支払基礎日数にカウントしてもらえます?

(令和元年問1D)

(雇用保険法第14条に規定する被保険者期間について)一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

解説

解答:誤

問題文の休業手当を受けた日は、賃金支払基礎日数にカウントされるので被保険者期間に参入されます。

こちらは行政手引に記載があるのですが、先にもう一題過去問をご紹介しますね。

 

有給休暇取った日も賃金支払基礎日数にカウントしてもらえるんでしょうか?

(平成29年問2E)

一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

解説

解答:誤

有給休暇も賃金支払基礎日数に算入されます。

退職日の前に、有給休暇を消化することがありますが、安心して休暇を取得できるということですね。

今回のポイント

上記の解答の根拠となる行政手引は下記のとおりです。

行政手引21454(令和元年10月1日以降版 P128)「賃金支払基礎日数」とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法第 26 条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される。

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