このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「休業(補償)等給付」について見てみようと思います。
ここでは待期期間や支給される日について確認しましょう。
休業補償給付が行われるまでの待期期間の取り扱い
(平成30年問5A)
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付には、
3日間の待期期間がありますが、
その3日目までは事業主が労基法に基づく休業補償を行う必要があります。
さて、休業補償給付は、所定休日も支給対象となっているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
所定休日にも休業補償給付が支給される?
(令和2年問6A)
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
解説
解答:誤り
休業補償給付は、
業務上の傷病により療養のため労働不能の状態で賃金を受けることができないのであれば、
その者が休日や出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、
休業補償給付の支給がされる、という判例が出ています。
今回のポイント
- 休業補償給付には、3日間の待期期間がありますが、その3日目までは事業主が労基法に基づく休業補償を行う必要があります。
- 休業補償給付は、休日など雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされる、という判例が出ています。
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