過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給要件」国年-160

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給要件」に触れてみようと思います。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たすための条件や、年金額について見てみましょう。

 

老齢基礎年金の受給資格期間を満たすには

(平成30年問6D)

65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の受給資格期間は、

65歳に達したときに「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」、「合算対象期間」を合算した期間が10年以上あるかどうかで判断されます。

ちなみに、保険料免除期間については、学生納付特例や納付猶予期間も受給資格期間の対象となっています。

では、被保険者期間が「学生納付特例」と「納付猶予」だけだったら老齢基礎年金の額はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

被保険者期間が学生納付特例と納付猶予の期間だけだったら、、、

(令和元年問8A)

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「学生納付特例」と「納付猶予」は受給資格期間には算入されますが、

老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金の受給資格期間は、65歳に達したときに「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」、「合算対象期間」を合算した期間が10年以上であれば、老齢基礎年金の受給権が発生します。
  • 「学生納付特例」と「納付猶予」は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

 

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