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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 元方事業者の講ずべき措置」過去問・安衛-57

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法から「元方事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。

元方事業者というのは、一つの場所で行う事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている者のことを指します。

つまり、自社の従業員以外に下請の人にも仕事をしてもらっているケースですね。

なので、労働災害を防ぐための情報共有や必要な指示などが重要になってくるわけですね。

それでは、元方事業者の講ずべき措置に違反した場合の罰則があるのかどうかを最初にチェックしましょう。

 

関係請負人に対しての指示を怠ったら罰則が?

(平成26年問8エ)

労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

 

解説

解答:誤り

元方事業者の講ずべき措置は、安衛法の第29条に規定されていますが、罰則はありません

関係請負人などに対して必要な指示をしなかっただけでは罰則はないということになりますね。

では、次に特定元方事業者について見てみたいと思います。

特定元方事業者というのは、元方事業者の中でも、建設業と造船業の事業者のことです。

で、たとえば衛生管理者や産業医などには、巡視義務がありますが、特定元方事業者の場合はどうなのでしょうか。

 

特定元方事業者の巡視頻度は?

(平成27年問8C)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

 

解説

解答:誤り

特定元方事業者にも巡視義務があり、その頻度は1週間に1回ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」となっています。

労働災害が起きやすい業種ですから巡視の頻度も高いですね。

では最後に、建設業特定元方事業者が講ずべき措置について確認しましょう。

建設現場によっては、多くの関係請負人の労働者が入れ代わり立ち代わり作業をすることもあるでしょう。

その場合に、作業場所の状況をきちんと関係請負人の労働者に知ってもらう必要があります。

そのために、建設業の特定元方事業者が講ずべき措置が下のようになっていますので読んでみましょう。

 

建設業の特定元方事業者が講ずべき措置とは

(平成26年問10A)

建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下本問において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

関係請負人の労働者が新たに作業をすることになったときは、作業場所の状況を周知するために、

建設業特定元方事業者は、関係請負人に対して周知をするための場所の提供や、資料の提供などの措置を講じる必要があります。

ただ、建設業の特定元方事業者が自分で周知をする場合は、その必要はありません。

 

今回のポイント

  • 元方事業者の講ずべき措置は、安衛法の第29条に規定されていますが、罰則はありません
  • 特定元方事業者にも巡視義務があり、その頻度は1週間に1回ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」となっています。
  • 関係請負人の労働者が新たに作業をすることになったときは、作業場所の状況を周知するために、建設業特定元方事業者は、関係請負人に対して周知をするための場所の提供や、資料の提供などの措置を講じる必要があります。

 

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