過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・個別労働関係紛争解決促進法 社労士プチ勉強法」労一-91

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみようと思います。

この法律での労働関係の定義や、あっせんに関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書きましたのでご参考になれば幸いです。

 

「労働関係」ってどんな関係?

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは、

労働契約に基づく労働者と事業主の関係だけにとどまらず、

事実上の使用従属関係から生じる関係も含みます。

これは、労働基準法でも同じ考え方をします。

つまり、形式にとらわれず実体で判断するということですね。

さて、不幸にも労働者と事業主で労働紛争が起きた場合、

あっせんの制度を利用することができますが、

誰があっせんをするのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

あっせんは誰がする?

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、

当事者の双方か一方からあっせんの申請があった場合、

紛争調整委員会にあっせんを行わせます。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含みます。
  • 都道府県労働局長は、当事者の双方か一方からあっせんの申請があった場合、紛争調整委員会にあっせんを行わせます。

 

社労士プチ勉強法

「不安になるということは◯◯のサインです」

本試験が近づくにつれ、不安な気持ちが頭をよぎることはよくあります。

でも、不安になるということは、「自分に実力がついてきた」というサインなのです。

実力がアップしているからこそ、合格ラインとの差に不安を感じるわけですので、

実力がついていない段階では不安の気持ちは出て来ません。

なので、もしあなたが不安な気持ちを抱えているとしたら、

安心してこのまま8月まで突っ走っていきましょう。

 

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