過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-139

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみようと思います。

今回は、労働関係の定義や「あっせん」に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

「労働関係」の定義とは

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」は、

個々の労働者と事業主との関係を言いますが、

労働契約に基づく労使の関係だけでなく、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます

つまり、実態に即した労働関係ということになります。

では次に、個別労働関係紛争の解決のための「あっせん」について確認しましょう。

 

「あっせん」は誰がやるの?

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、

紛争の当事者の双方または一方から

「あっせん」の申請があった場合において

紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整員会」にあっせんを行わせるものとします。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」は、個々の労働者と事業主との関係を言いますが、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます
  • 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合に、紛争の解決のために必要があると認めるときは、「紛争調整員会」にあっせんを行わせるものとします。

 

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