このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働契約の終了」について見てみようと思います。
ここでは解雇予告の除外事由と金品の返還について確認しましょう。
「天災事変その他やむを得ない事由」とは
(令和2年問5エ)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
解説
解答:誤り
使用者は、
労働者を解雇しようとするとき、
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」
解雇の予告を除外されます。
ただし、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合は、
「やむを得ない事由」には該当しません。
では次に、労働者が退職する際の金品の返還について見てみましょう。
労働者の金品の返還請求と就業規則
(令和6年問3E)
労働基準法第23条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7日以内に賃金を支払う必要はない。
解説
解答:誤り
使用者は、
労働者の死亡または退職の場合において、
権利者の請求があった場合、
「7日以内」に賃金を支払い、
労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労基法第23条)。
これは、就業規則に金品の返還に関する規定が別途あったとしても、
労基法の規定が優先されます。
今回のポイント
- 使用者は、労働者を解雇しようとするとき、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」解雇の予告を除外されます。
- 使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合、「7日以内」に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労基法第23条)。
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