このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の支払」について見てみたいと思います。
今回は通貨払の原則と直接払の原則について確認しましょう。
労働協約で通貨以外のもので賃金を支払えるのは
(平成29年問6A)
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働協約の定めによって
通貨以外のもので支払うことが許されるのは、
その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。
では、使用者が労働者の賃金を控除して官庁に納付することは許されるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
行政官庁への納付目的で労働者の賃金を控除できる?
(平成27年問4A)
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。
解説
解答:誤り
行政官庁が
国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、
使用者は
労働者の賃金を控除して行政官庁に納付することができ、
直接払の原則に反しません。
今回のポイント
- 労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。
- 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者は労働者の賃金を控除して行政官庁に納付することができます。
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