過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 脱退一時金」厚年-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「脱退一時金」について見てみたいと思います。

脱退一時金が不支給となる事由や請求期限について確認しましょう。

 

脱退一時金の不支給事由

(令和2年問9E)

障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

障害厚生年金その他政令で定める保険給付」の受給権を有したことがあるときは、

脱退一時金は支給されません。

実際に給付を受けていなくても受給権がある段階で脱退一時金は支給されないのです。

さて、脱退一時金はいつまでに請求をしなければならないのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

脱退一時金の請求期限

(平成30年問3オ)

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していると支給されませんので、それまでに請求をする必要があります。

また、資格喪失日において日本国内に住所を有していた者については、

同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日から2年が期限です。

 

今回のポイント

  • 障害厚生年金その他政令で定める保険給付」の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金は支給されません。
  • 脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者については、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年以内に請求をする必要があります。

 

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