過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。

今日は個人型年金加入者についてチェックしましょう。

 

第3号被保険者は個人型年金加入者になれる?

(令和3年問6D)

国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金の3号被保険者は、

国民年金基金連合会に申し出て

個人型年金加入者となることができます。

では、個人型年金加入者の期間について合算できるのかどうか

下の過去問で確認しましょう。

 

個人型年金加入者の期間は合算できる?

(令和3年問6E)

個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

個人型年金加入者の加入者期間は、

「月」によるものとされますが、

個人型年金加入者の資格を喪失した後に、

さらにその資格を取得した場合、

前後の個人型年金加入者期間を合算します。

 

今回のポイント

  • 国民年金の3号被保険者は、国民年金基金連合会に申し出て個人型年金加入者となることができます。
  • 個人型年金加入者の資格を喪失した後に、さらにその資格を取得した場合、前後の個人型年金加入者期間を合算します。

 

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