年少者については、子どもを不当に働かせないようにと、労働基準法で規定が色々と定められています。
が、受験勉強をする上では、年齢の区別など、少し細かいところに入るので、丁寧に押さえることが大切ですね。
それでは、そもそも「児童」とは誰を指すのかを最初に見ておきましょう。
「児童」の定義は?
(平成29年問7A)
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
解説
解答:誤
「満15歳」ではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。
一般的にいう、中学を卒業するまで、ということですね。
ただ、満13歳以上の児童については、「健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易」、「所轄労基署長の許可」があればオーケーです。
満13歳未満については、「映画の制作、演劇の事業」、「所轄労基署長の許可」であることが要件です。
次は、年少者を変形労働時間制に適用できるかを確認しましょう。
年少者に1か月単位の変形労働時間制を適用できる?
(令和元年問2B)
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
解説
解答:誤
「その適用除外を請求した育児を行う者」を適用除外にする規定はありません。
「満18歳に満たない者」を1か月単位の変形労働時間制に適用しない、という部分は正しいです。
他に、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、36協定による時間外・休日労働、 労働時間及び休憩の特例、特定高度専門業務・成果型労働制についても適用されません。
ただし、1週間について48時間、1日について8時間を超えなければ、1か月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制の例よって適用することができます。
つまり、法定の労働時間を超えなければ1か月単位、1年単位で労働時間をずらすことができるということですね。
それでは最後に、児童にはいつ働いてもらえばいいのかチェックしましょう。
児童って学校ありますよね?
(平成29年問7C)
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
つまり、労働時間って学校の授業時間も含めてカウントする、ということですね。
しかも、1日7時間というところも要チェックです。
今回のポイント
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用することができません。
- 満18歳に満たない者は、1か月単位の変形労働時間制に適用できません。
- 児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間とされています。
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